自転車の道路交通法

●車道の左側を通行することが原則。

→道交法17条と18条で定められている。
 自転車は、軽車両。だから車道を通るべし。

 

→この原則が通用しない道路が多いので、つい右を走行したり歩道を走行してしまいますが、それは法規違反

 

→車両の進行方向と同じ側の歩道を通行するべき。

 車と同じ方向へしか通行できません。歩道上で、双方向通行が発生しているのはNG。

 

→欧米諸国では「自転車の歩道通行と車道通行するより事故に遭う確率が6.7倍」車道の左側を通行することで、車両から自転車がいると視認され意識されやすい

 

→日本での自転車事故の71%は出会い頭の衝突
歩道からいきなり交差点や車道へ飛び出してきたように見え、止められず衝突

 

-------------------------
●自転車通行可の標識がある場合は、歩道を「通ってもいい」/認められている
●運転者が13歳未満か70歳以上、車道を通るに適さない障害などを有する方は歩道を通ることが出来る

●車道を通るのが特に危険で、歩道を通ることがやむを得ない場合

●自転車が歩道を通行する時は、必ず徐行で車道寄りを通行

 

→徐行7.5km/h(小走り程度の速さ)で「通ってもいい」だけなので、気分良くスイ~っと走るのはNG。何なら押して歩くこと。

 

→危険という判断は、個人の感覚なので、認識の統一は難しくないか?とモヤモヤしちゃう by店主

 

 -------------------------

●歩道を通ることを認められている軽車両(自転車)は、「普通自転車」のみ

→普通自転車とは、ざっくり幅60cm以内の普通の自転車

 

→開いた傘を固定する器具をつけ、傘を開いて走行する場合、60cmを越えているならNG

 

 -------------------------

●禁止:二人乗り

●禁止:飲酒運転

●禁止:並進

●夜間ライト点灯すること

●交差点での信号遵守、一時停止と安全確認
●大人も子どももヘルメット着用(努力目標として)

 

  

-------------------------

 ●東京都:前照灯は10m先の障害物が見えること

→点滅タイプの照明はNG
→各県で基準が異なるらしい

 

●ベルはついていなければいけないが、鳴らしてはいけない

→「警笛鳴らせ」標識があるところで鳴らす必要があるのでベルは必要

→歩行者は優先。邪魔でもどかせない。自転車は、あくまで「通ってもいい」と認められているだけ。